~寄付にご協力をお願いします~
長崎の教会を後世につなぐ基金とは
カトリック長崎大司教区には120を超える教会が存在します。その中には文化財指定を受けた教会も存在しますが、大多数はそうではありません。私たちにとって、すべての教会は「祈りの家」としてとても大切であり、これからも守り伝えていきたい場所です。
「長崎の教会を後世につなぐ基金」は、カトリック長崎大司教区が所有する教会およびこれに類する資産の保全・活用・整備等を図るため、幅広い人々から寄付金等を受領することによって、当該資産を後世につなぐことを目的としています。
基金の使い道
寄付していただくにあたっては、下記の①~④より指定していただくことができます。その場合、使途指定の寄付金は、寄付者のご意向にかなった目的に使用させていただきます。(ただし、事務処理上困難な場合はこの限りでありません。)
① カトリック長崎大司教区が所有する文化財指定資産の整備・保全のため。
② 文化財指定資産以外のカトリック長崎大司教区が所有する資産の整備・保全のため。
③ 見学者来訪に伴う日常運営経費のため。
(教会守人件費、通信費、パンフレット費、清掃費、警備費など。)
④ 寄付者の方が具体的に記入いただいた事業のため。
(内容によってはご希望に沿えない場合もございますのでご了承願います。)
寄付のお手続
〈銀行振込の場合〉
寄付申込書に必要事項をご記入のうえ、郵送・FAXにてお申込みください。折り返し振込口座を記載した寄付申込受付書をお送り致します。
〈現金の持参・現金書留〉
寄付申込書に必要事項をご記入のうえ、寄付金とともに、法人事務室に持参するか現金書留で郵送してください。
なお、振込手数料・送料も寄付の一部としてご負担いただきたくお願いいたします。
・寄付申込書【Word:37.5KB】【PDF:97.3KB】(ダウンロード)
また、次のいずれかに該当すると認められる場合は、寄付の申し込みをお断りし、又は収受した寄付金を返還させていただくことがあります。
・寄付金等の原資が、公序良俗に反する手段や違法行為によって取得された場合
・寄付金等を受けることによって、長崎教区の活動の公正さを損なう恐れがある場合
寄付の優遇制度
残念ながら、宗教法人への寄付は、寄付金控除の対象となりません。
寄付金の経費参入(法人)、所得控除(個人)など税制上の優遇措置を受けたいと望まれる方は、下記のNPO法人または長崎県へお問い合わせください。
(ただし、世界遺産候補「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」構成資産のみが対象となりますのでご注意ください。)
・認定NPO法人 世界遺産長崎チャーチトラスト 「長崎の教会群を守る基金」
・長崎県世界遺産登録推進課 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産基金」
お申込み・お問合せ先
郵送 〒852-8114 長崎市橋口町1-1 カトリック長崎大司教館
法人事務室 担当者:嘉松
電話 095-846-4248 FAX 095-848-8310