( カトリック教報2026年10月号 から)
教皇庁内赦院は今年1月10日付で、教皇レオ14世が2026年1月10日から2027年1月10日までをアッシジの聖フランシスコ没後800年を記念する「聖フランシスコ年」とすることを発表し、同期間に全免償を与える教令を公布した。
全世界のカトリック教会が過ごしているこの特別聖年も、残すところあと3カ月。長崎教区は8月15日(土)、教区内の司祭、修道者、関係者らに向けて、「聖フランシスコにゆかりのある教会」と、1963年にアッシジ教区から長崎教区へ送られた※「聖フランシスコと聖クララの聖遺物」の巡回顕示に関し以下のお知らせを出し、免償の恵みにあずかることを勧めた。
■聖フランシスコにゆかりのある長崎教区内の教会
本河内教会(ルルドを含む)、本原教会、東長崎教会、湯江教会、けがれなき聖母の騎士聖フランシスコ修道女会聖堂
■「聖フランシスコと聖クララの聖遺物」の巡回顕示の日程と場所
①8月20日(木)~10月30日(金)(ただし、③のために10月3日(土)~5日(月)の期間を除く。)
けがれなき聖母の騎士聖フランシスコ修道女会本部修道院(諫早市) 9時~17時
②11月1日(日)~2027年1月31日(日)
東長崎教会 9時~17時
③10月4日(日)浦上教会
(長崎中地区講演会と主日ミサにおいて顕示)
*注 3カ所とも葬儀などのために入れない場合があります。
※1963年8月16日付「聖フランシスコと聖クララの聖遺物に関する真正証明書」には、「これらの聖遺物は、アッシジの聖フランシスコの遺灰(遺体の一部)であり、アッシジの聖クララ(おとめ)の遺髪であることを証明する」とある。
2026年8月15日付 お知らせ
聖フランシスコ年を過ごすために
長崎大司教 中村倫明
レオ14世教皇様は聖フランシスコの死後800周年を記念して「聖フランシスコの特別聖年」を今年1月に宣言されました。来年1月10日までのこの聖年の期間に、アッシジのジュゼッペ・プラチド・ニコリーニ司教様から1963年に長崎教区に送られていた「聖フランシスコと聖クララの聖遺物」を顕示できることを大変うれしく思います。
特に聖フランシスコは平和と清貧、すべての創られたものへのいつくしみを身に着けるよう、わたしたちに示してくれる聖人です。福音を宣べ伝える人、平和を求めその証人となるためにこれ以上の模範はありません。壊れかけた世界と福音宣教の熱意が冷めかけているわたしたち(長崎教区)を立て直す力を祈り求めながら、世界平和の実現とわたしたちそれぞれが福音宣教者として誇りをもって生きていく自信と勇気を願いましょう。
また、この聖年で与えられる全免償のおめぐみは、「罪のゆるし」を通して、罪の結果である永遠の罰はゆるされるものの、果たすべき償いが残り、その償いをすべて免除してくれるものです。この免償は、わたしたちの心を罪の重荷から解放するだけではなく、信仰を回復し神や教会の共同体との関係を強化する機会となります。
免償を受けるには、キリスト信者はふさわしい心構えを有し、一定の条件を果たすことが求められます。また、免償は自身のためばかりではなく、代願の形で煉獄の死者のためにも受けることができます。
全免償の条件は次の通りです
①罪から完全に離れるという内的な意向を持ち、フランシスコ会の教会へ敬虔な巡礼を行うこと。また聖遺物の顕示がなされている場所と期間を含みます。
②ゆるしの秘跡を巡礼の※20日前後の期間内に受けること。
③巡礼の日に、またはゆるしの秘跡を受ける期間内に、聖体拝領をすること。
④教皇様の意向にしたがって、巡礼の日またはゆるしの秘跡を受ける期間内に、主の祈り、アヴェ・マリアの祈り、使徒信条をささげること。
このたびの教皇庁内赦院の教令は、より具体的には、第一、第二、第三正規および世俗修道会のフランシスコ会の家族のメンバー、それから、聖フランシスコの規則を守るか、彼の霊性に触発されるか、何らかの形で彼のカリスマを継承する、奉献生活の会、使徒的生活の会、信徒の公的または私的団体の男女の会員に免償が与えられることを伝えています。
また同教令では、罪から離れた魂で、聖フランシスコの年に巡礼の形で参加するすべての信徒に対しても、「聖フランシスコにささげられた、または彼に関連する世界のいかなる地域の巡礼所であれそこを訪れ、そこで敬虔に聖年の典礼にあずかり、少なくとも適切な期間を敬虔な瞑想に費やし、聖フランシスコの模範に倣い、隣人に対するキリスト教的慈愛の感情や人々間の和解と平和への真の願いがあふれ出ることを求め、終わりに、主の祈り、使徒信条、聖母マリアへの祈り、アッシジの聖フランシスコ、聖クララ、そしてフランシスコ会のすべての聖人への執り成しの祈願を唱えることでこの免償が与えられる」と記されています。
「また高齢者、病人、彼らの世話をする者、そして重大な理由で自宅を離れられないすべての人々は、もし聖フランシスコの年の聖年の典礼に霊的に参加すれば、罪から離れ、三つの通常条件(ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇の意向での祈り)をできるだけ早く満たす意向を条件に、慈悲深い神に祈りや苦しみをささげることで、全免償を与えられる」と述べられています。
教令の最後には次のようにあります。
「教会の鍵の力を通じて神の恵みを得る機会をより容易に実現するために、内赦院は、適切な能力を持つすべての修道会司祭および教区司祭に対し、和解の秘跡を執り行うために、寛大で慈悲深い精神をもって自らをささげるよう強く求めます」
「免償」についての詳しい説明は以下のものをご覧ください。
*教皇レオ十四世 フランシスコ会家族総長への手紙―アッシジの聖フランシスコ没後800年にあたって
https://www.cbcj.catholic.jp/2026/01/20/36321/
*教皇庁内赦院 アッシジの聖フランシスコ没後800年の特別聖年に与えられる免償に関する教令
https://www.cbcj.catholic.jp/2026/01/20/36333/
※「巡礼の20日前後の期間内」とは、巡礼開始の20日前から巡礼終了の20日後までの期間を指す。

